給付金制度の「埋葬料」「葬祭費」という言葉を聞いた事がありますでしょうか。
これは、故人様もしくは故人様が扶養されていた家族が亡くなられた場合に給付されるもので、どの保険に入っているかによっても変わってくるので、ぜひ事前にご確認ください。
埋葬料とは
健康保険から支給されるお金の一つで、葬式にかかる費用の一部を健康保険が負担する仕組みです。
埋葬料が支給される条件として、故人様が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合、もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合です。
被保険者が養っていた家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」という名称で支給されます。被保険者が資格喪失した場合でも、3カ月以内でしたら申請が可能です。
「埋葬料」「家族埋葬料」ともに5万円を上限とされ、被保険者もしくは被保険者が養っていた家族の死亡が確認されたときに支給されるお金です。お葬式をしていない、する予定がない場合でも申請できます。必ず申請が必要となりますので、期限内に申請を行いましょう。
また、埋葬料は基本的に生計を一緒にしていた家族が受け取るものですが、家族がいない場合は、埋葬を行った人がその費用を受け取る事ができます。
葬祭費とは
葬儀にかかった費用の一部が支給されるもので、故人様が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合に適用されます。
また、故人様が後期高齢者医療制度の加入者だった場合も、葬祭費が支給されます。
葬祭費の詳しい名称や、支給される金額(1~7万円前後)は、市区町村によって異なります。
埋葬料の申請方法
埋葬料を申請することができるのは、基本的に被保険者に生計を維持されていた家族で、埋葬を行った人です。
下記を用意し、健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請します。
・健康保険埋葬料(費)支給申請書の記入
・健康保険証
・埋葬許可証 又は 死亡診断書(コピー可)
・葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの
葬祭費の申請方法
必要となる書類と申請先が異なります。
国民健康保険葬祭費支給申請書を記入し、住所地の市区町村役場へ申請します。
国民健康保険証や葬儀費用の領収証など、市区町村によって準備物が異なりますので、事前に確認しましょう。
国民健康保険の場合は、資格喪失の手続きをして健康保険証を返却しなくてはいけないため、その際に一緒に手続きをするといいでしょう。
申請期限
埋葬料の申請期限:死亡日の翌日から2年以内
葬儀日の申請期限:葬儀の日から2年以内
健康保険に加入していた場合
埋葬料給付金制度
被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
埋葬料 :上限50,000円までで実費精算
申請期間 :2年間
申請・問合せ先:全国健康保険協会
国民健康保険に加入していた場合
葬祭費給付金制度
国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に保険証の返却・変更の手続きを行います。
国民健康保険加入の方 :50,000~70,000円
後期高齢者保険加入の方:30,000~70,000円
申請期間 :2年間
申請・問合せ先 :市・区役所の保健年金課
埋葬費
埋葬費給付金制度
被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給されます。
健康保険埋葬料(費)支給申請書を記入し、埋葬にかかった費用の領収書、明細書を添付して健康保険組合または協会けんぽに申請しましょう。
埋葬費 :50,000円
申請期 :2年間
申請・問合せ先:全国健康保険協会
公務員共済組合の組合員
故人が公務員や教員だった場合、社会保険制度の一環として共済組合への加入があります。共済組合に加入していれば、埋葬料や家族埋葬料のいずれかの支給を受けることができます。
共済から受け取れる補助金:5万円
また、国家公務員であれば国家公務員の共済組合から葬祭費の支給を受けられます。
葬祭費 :5~27万円
申請期間 :2年間
申請・問合せ先:加入している各共済組合
いずれも、自動的に支給されるのではなく期限内に申請をすることが必要となります。
おおよそ2週間~3週間ほどで口座振り込みにて支給されるので、申請書類の不備や足りない書類がないよう、事前に確認をすることが大切です。
今回は、「埋葬料」「葬儀費」の支給についてご説明しましたが、ほかにも死後に遺族が
受け取る事ができる公的なお金があるので、ぜひさまざまな制度を活用しましょう。