身内が亡くなったらすること①
死亡診断書・死体検案書の発行
葬儀社への連絡
家族や親族への連絡
死亡届・埋火葬許可申請の提出
大切な人が亡くなると、お葬式を執り行うということは誰もが考えますが、いざというときに診断書の発行やお葬儀の手配や手続きなどの詳細を一から調べて行うことは大変です。
そこで、万一の時に備えて、亡くなった直後からの流れをご説明します。
死亡診断書・死体検案書を発行してもらう
身内の方が亡くなった場所によって、発行の手順などが変わってきます。
死亡診断書や死体検案書は役所への死亡届の提出や保険請求の際に必要となります。提出すると返却されることはないので、必ず複数のコピーを取っておきます。
病院
主治医や臨終に立ち会った医師に“死亡診断書”を発行してもらいます。
自宅
治療中の病気が原因で、自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡します。故人様がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、臨終に立ち会わなくても“死亡診断書”を交付してもらえます。
しかし、特に持病もなく亡くなってしまい原因が分からない場合は、ご遺体には触れずにすぐに警察に連絡をします。警察が介入する場合は、亡くなった状態をそのままにしておく必要があるため、例えお風呂場で亡くなっていた場合でも服を着せてはいけません。警察が到着後、事件性がない事を確認するため、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。監察医や検察官が検視をして事件性がないと判断されれば、すぐに“死体検案書”を発行してもらえます。
葬儀社に連絡する
担当者・場所・価格帯・希望する内容のお葬儀ができるかなどから、依頼する葬儀社を決めます。葬儀社へ電話をすると約1時間~2時間程で担当者が病院へお迎えにきます。
ご遺体の搬送や退院手続き
病院の会計を済ませて退院手続きを行います。
病院で亡くなった場合、通常は病院でのご遺体安置は数時間程度のため、自宅に安置するほか、葬儀場の安置室を使用するなど決める必要があります。いざというとき一から比較する事は精神的にも、時間的にもとても大変なため、比較をして葬儀社を決めたい方は、万一の為にと事前に資料の取り寄せや、見学にいくことをおすすめします。
家族や親族に連絡する
葬儀社への連絡と並行して進めたいのが、家族や親族への連絡です。
お葬儀の日取りなども決まっていない状態でも、できるだけ速やかに行いましょう。
葬儀日程や内容の打合せを行う
依頼する葬儀社との打合せを行い、お葬儀の日程や形式、参列予定人数などを決めます。
その際に喪主や受付係なども決めます。
知人や近隣に連絡する
お葬儀の日程・会場が決定したら、知人や友人、会社関係などへ連絡をします。
大規模にしたくない場合や、身内だけで執り行いたい場合などは、お葬儀後に葬儀の報告と訃報を兼ねて知らせる方法が、相手に余計な気を使わせずに訃報の知らせを届けることができるため、家族葬や身内だけで行いたい場合、最も一般的とされています。
“死亡届”と“埋火葬許可申請”の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場に提出することが義務付けられています。国外で亡くなった場合の期限は3カ月以内です。
死亡届は死亡診断書と同じ用紙となっています。必要項目を記入して提出してください。
提出できるのは、亡くなった場所・故人様の本籍地・届出人の居住地のいずれかの役所です。
死亡届の提出時には、“埋火葬許可申請”も同時に行います。多くの場合は、提出して死亡届に必要事項が記載されて“埋火葬許可申請”として返却されます。
なお、届出人は代理人でも問題なく、葬儀社との打合せ時に死亡届を渡して、手続きを代行してもらうのが一般的ですのでお気軽に担当者にお声かけください。
普段聞きなれない言葉も多く、その他にも沢山の手続きがあります。
事前に流れを知っていることで、少しでも慌てる事なく進めることができます。
また、葬儀社も事前に依頼するところを決めておくと事で、知っている担当者に対応してもらえる安心感があります。以前はお葬儀の事を事前に決めることを躊躇されることもありましたが、実際には「いざというとき頼りになった」「安心できた」などと言われ、昨今では終活という言葉も定着しつつありますので、ぜひ気になる方は検討している葬儀社へお問合せください。